「か弱い」として女性性を包摂する企業社会が本物の弱者を隔離した現実

ディーセントワークとは、ILO(国際労働機関)の日本語訳であれば「働きがいのある人間らしい仕事」という意味になるが、ILOが2008年頃に掲げたスローガン、「ジェンダー平等はディーセントワークの中心(≒ジェンダー不平等がディーセントワークすべての側面に横断的に関わる問題だ)」の訴えのほうが、端的である。たとえば、正規-非正規雇用間の賃金格差を、ディーセントワーク(自らが望む雇用形態を選ぶ機会があり、かつ生活に必要な賃金が得られなければならない)として捉えるさい、我が国で女性が非正規雇用労働者として働いていることを、「ジェンダー平等」という問題に関わることだと考える(再考する)ことができる、そのような意味合いだと思っている。

我国の現実として「女性社会進出」とは、女性管理職や女性正規雇用者を増やす約束事に変換された。少なくとも、上述のディーセントワークの考え方に則って女性に自由な働き方と経済力を同時に保障していく意味合いでは、なかったと言える。それは「女性を男性にして働かせることには反対です。」というメッセージにもなってくるのである。雇用慣行の男女差、つまり女性は家事労働の責任ある担い手であり男性の就業専念に責任を持つという旧来(高度経済成長期以来)の考え方を脱していないという懐疑論を、ジェンダー平等の問題として再考するとは、つまり性役割や女性性というトピックスを今後こそ「(家事労働の担い手とは限りません、そのような)誤解のないように」という訴えとして、考えていかなければならないはずなのである。必然的に、人間が男性社会的労働に立ち入る前段階的なところで仕分けのように男性-女性を差別していくことを、辞めてみせるということと、男性社会的労働の女性とは必然的に「か弱いもの」だとしてひたすら擁護する方法論を試したのである。

セクシャル・ハラスメント問題が、企業で面倒くさい男性従業員の「厄介払い」を行う手法として機能していることは、一度当事者にならないと知る由もない闇である。ストーカー規制法は、旧法で恋愛感情の立証が必要だった点を改正した。所轄警察署が厳格な運用をすればするほど、穿った見方をすれば、こうした女性の心身を救済する法とは、女性従業員が管理職の番犬になってみせる悪意と表裏一体なのである。つまり人間が労働に立ち入る前段階的なところで仕分けのように男性-女性を差別していくことを、辞めてみせる(≒女性正社員)、ことでは解決しなかった問題や、新たに生じた問題は確実に出来ている。特筆すべきことは、男女平等雇用契約の社内で、女性性とは他ならぬ女性によって率先して「(男性社会的労働のなかで)か弱いもの」という固定観念になってきているのだ。

結論から言うと、ILO(国際労働機関)が訴える意味合いのディーセントワークとは、我が国で順番を履き違えたものなのである。正規-非正規雇用の賃金格差の是正と、女性性を社内で包摂していくことには、合理的に明確な順番があったわけである。しかしILO(国際労働機関)自身も、女性非正規雇用労働者(c.f.シングルマザー、子どもの貧困)の可視化が、正規-非正規雇用の賃金格差を問題視するタイミングであった点は見逃せないだろう。しかし、少なくとも低層労働者に甘んじる経歴、学歴の女性にまで、既存の男性社会に適応する牙を与えることは誰しもが躊躇するわけである。隔離された本物の弱者を生んでしまったうえで、理想論だけが訴えられたのである。

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